「一国平和主義」との決別と責任ある積極的な国際貢献のために

一国平和主義」との決別と

責任ある積極的な国際貢献のために

 

鈴木英輔∗

 

はじめに

 日本の安全保障政策論議が空虚で非生産的な状況にあるのは、憲法第9条の起草時点から正文採択時点に於ける本来の目的、特に第9条第2項の一切の軍備と国の交戦権の否認を文字どうりに受け入れる原理主義派と、憲法公布以降に起きた事情変更を踏まえた解釈を受け入れている現実派との認識の差があまりにも大きいからです。

    前者は、1946年憲法公布当時に与えられた解釈をそのまま受け入れて、堅持することが憲法を護ることだと信じる立場の人であり、その当時の吉田茂首相自身が述べた第9条の解釈、「戦争放棄に関する規定は、直接には自衛権を否定していないが、第9条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、放棄した」、という解釈が正当でかつ正統なものであるという確信です。この確信は、吉田発言以降、日本の国内外の政治環境の変化にまったく無関係に維持されているものです。まして、砂川事件最高裁判決に見られるように、自衛隊の存在が憲法第9条に違反するかどうかの判断は「終局的には、主権を有する国民の政治的批判にゆだねられるべきものである」という法理にも意に介せず、第9条原理解釈を神学的な信念をもって自衛隊違憲論を教条的に唱えているからです。この信仰ともいえるような確信は「創造論」に喩えられるもので、いわゆる自ら「憲法第9条を護るのだ」と自負する人たちに代表される原理主義です。

    後者の現実派は、1950年の朝鮮戦争の勃発という日本をめぐる国際環境の劇的な事情変更に対応するために、本来ならば憲法第9条を改正すべきもの、と考えていますが、政治的かつ心情的にその実現性は難しいという現実の社会状況を踏まえて、第9条の解釈を修正して国際政治状況の変化・要求に現実的に対処しようとしてきた人たちです。これは為政者として現実の政治をつかさどるものとして当然な責任の執り方なのです。それだからこそ、自衛隊違憲非武装中立を主張していた野党第一党の社会党の党首が連立内閣首班となったときには、自衛隊合憲、日米安保条約堅持という以前の主張を覆す見解を発表したのです。

    そもそも、憲法第9条第2項の冒頭にある「前項の目的を達するため」という修辞句も、その修正案を起草した本人の考えとは違った形で最終的に収まり、警察予備隊から始まり、保安隊を経て自衛隊へと、その度に憲法解釈を積み重ねることによって、日本は「攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の目的および原則に従って平和と安全を増進すること意外に用いられうべき軍備をもつことを常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的に自ら責任を負う」ための政策を決定し、執行する努力を重ねるために現在も新しい解釈を創り引き繋いていくのです。その一連の解釈の中でも憲法第9条原理主義は、その「武力行使の禁止」を教義とする国家利己主義を基に「一国平和主義」を作り出してきたのです。その象徴ともいえるものが、集団的自衛権の行使の禁止でした。今回の新しい憲法第9条解釈は、今まで禁止されていた集団的自衛権の行使を合法化するもので、紆余曲折して流れてきた長い憲法解釈史の中で最も新しいマイルストーンなのです。

    本稿では、日本の「平和主義」のシンボルといわれる憲法第9条の存在にも拘らず、どのように憲法第9条の改正なくして、政府は日本の防衛力を増大・強化してきたのか、憲法第9条の解釈の変遷を吟味し、何故自衛隊は法的には警察と変わらない地位に置かれているのかを説明し、日本の「集団的自衛」という概念の理解は国際法上の変態であり、日本だけに通用する異様な理解であることを明らかにして、憲法公布以来一連の「武力の行使」に対する解釈を継続させてきた基本的な教義が国家利己主義に基づくものであり、それこそ拒否すべきものであることを明らかにします。結論としては、「一国平和主義」との決別を全うすると同時に、日本の安全保障を国際の平和と安全の維持の一環として捉える政策を、国際社会において責任ある国家として遂行するために、憲法第9条第1項と第2項を統合する新しい解釈を創り出すことを勧めます。  

 

 I. 憲法9条の解釈の変遷   

戦後、敗戦国日本は国際法上主権国家にのみ与えられているいくつかの基本的権利を放棄して国家の再建に乗り出しました。その復興の道のりは容易なものではなかったのです。その当時の日本の政策決定者は、憲法第9条の文言に則るように新しい政策を創り出し, それと同時に日本の変化する国際環境の現実に有効的に対応してかなければならないという、一見相互に矛盾しているような作業を遂行することを強いられたのです。そのような状況の下で日本の安全保障の議論というものは以下に述べるるように、その度に紆余曲折しており、そこには言語分析を伴った文理解釈とその結論を正当化する詭弁の痕跡を残してきたのです。そして、70年を経た今日でも、相変わらずに空虚で非生産的な悲しい状態が続いているのです、

    日本国憲法第9条を何回読み返しても、「自衛権」という言葉は見つからないのです。それどころか、憲法のいかなる条文をいくら精査しても、「自衛」という概念に言及しているものはなんら存在しないのです。したがって、「非武装・平和主義」に陶酔していた新憲法採択時において、吉田茂首相をも含む多くの人が、日本は「自衛権」をも放棄したと考えていたということがあったのです。憲法公布の時点ですら、その主体である日本国は敗戦国として連合国の占領下に置かれており、日本国政府のすべての権威・権限は連合国最高司令官の権威・権限に従属していたのですから、あえて、時の政府の首相が連合国最高司令官の意向に反するような意見を述べるというようなことは考えられなかったのです。まして、1952年3月、吉田茂首相は参議院予算委員会の証言で、「自衛のための戦力」といえども、再軍備に違いないから、憲法改正を必要とすおる」と言明してたのです。さらに、1954年12月鳩山内閣も、自衛隊憲法に違反してはいないが、政府は憲法に関する誤解を避けるために機が熟すれば、憲法改正のために適切な処置を講ずるであろう、と以下のような政府見解を出していたのです。

 「第一に、憲法自衛権を否定していない。自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。法はこれを否定していない。従つて現行憲法のもとで、わが国が自衛権を持つていることはきわめて明白である。

二、憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。一、戦争と武力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決する手段としては」ということである。二、他国から武力攻撃があつた場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであつて、国際紛争を解決することとは本質が違う。従つて自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。

  自衛隊は現行憲法上違反ではないか。憲法第九条は、独立国としてわが国が自衛権を持つことを認めている。従つて自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない。自衛隊は軍隊か。自衛隊は外国からの侵略に対処するという任務を有するが、こういうものを軍隊というならば、自衛隊も軍隊ということができる。しかしかような実力部隊を持つことは憲法に違反するものではない。  自衛隊違憲でないならば、何ゆえ憲法改正を考えるか。憲法第九条については、世上いろいろ誤解もあるので、そういう空気をはつきりさせる意味で、機会を見て憲法改正を考えたいと思つている」。

 では、どうして、憲法に全く書かれてない「自衛権」なるものが出てきたのでしょうか。さらに、どうして「自衛権はあるけど、自衛のための武力行使違憲である」といわれていたのが、どうして武装した部隊を設けることが違憲ではないことになったのでしょうか。

 日本側から積極的な意味で「自衛権」なる言葉が発せられたのは、マッカーサー連合国最高司令官が1950年元旦に出した「年頭声明」の中で、日本国憲法自衛権を否定したものではない、と表明した時点からなのです。何故かと言えば、日本を取り巻く国際環境が変化したからです。ますます米ソの冷戦の激化が進み始め、それまでの対日占領政策(非武装化・国力弱体化)に全面的な修正をなさざるを得なくなったからです。1950年の朝鮮戦争の勃発という劇的に変化した国際環境に対応するため、新たな憲法解釈を施したわけです。1951年のサン・フランシスコ講和条約や同年の日米安全保障条約で「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を明確に規定したこと自体が、日本にとって地殻変動に匹敵する大事件だったのです。これこそがマッカーサー元帥に一つの心配事を植え付けたのです。それは、講和条約が効力を発揮して日本が独立を取り戻した後の憲法第9条の行方を懸念し始めたのです。そこでマッカーサーは野党の革新勢力が国会の衆・参議院いずれか一院で最低3分の1の議席を占めるように奨励し支援をしたのです。そうすることにより憲法第96条が要求する「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」を得ることができずに憲法の改正の発議が出来ないようにしたのです。その結果、今でも憲法の改正は一度もおこなわれていないのです。 

  教条的原理主義者の論理では、憲法は文言で表された規範が主権者の意思であり、その文面に忠実に則るのが「立憲主義」であり、護憲の理念であると確信しているわけです。つまり憲法第9条の文面に記載されているものの「正統」な解釈は「武力行使はできない」という解釈だけであり、それ以外の意味づけは違法な解釈であると確信しているのです。

  しかし、実際の世の中では、どの法律条文でも、その条文を一つの事実関係に適用するのには、人の解釈を必要とするのです。法規範というものは、一定の数値と必要な情報を法規範装置に入力すれば自然と答えが出てくるような自己完結的な自律的規範ではないのです。また、同じ条文を一字一句いくら速く、あるいはじっくりと読んでも、何度読み返しても、正しい解答は出てこないのです。生身の人間が該当する条文を読み、理解し、解釈して適用するものだからです。その解釈の基になったのが、独立を回復した主権国家として日本国が保持する国際法上の「自衛権」の認定でありました。第二次世界大戦後の世界秩序を構築した基本法である国連憲章第51条にある国際慣習法を踏まえた権利です。1951年9月に署名されたサン・フランシスコ講和条約第5条(c)項も国際法上の「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を明確に規定していたのです。当時新たな憲法解釈によって自衛権を保持することになった事実に対して「立憲主義の否定である」などつまらないうわ言を発するものはいなかったのです。

 その後の警察予備隊の創設から保安隊を経て自衛隊にいたる変質は、そのたびに国際環境・状況の変化に対応しながら憲法解釈によって自衛力の増強と任務・役割の拡大がなされてきたのです。安全保障に関する議論は憲法第9条の文言と現実に執られている政策との乖離を整合させるために、絶えず苦悩に満ちた詭弁や紆余曲折の説明を軌跡に残してきたのです。憲法第9条第2項の核心的問題に言及することを避けて来たからです。何故ならば、憲法前文が描く「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」するという虚構の世界では「われらの安全と生存を保持」するために持つべき自らの手段は否定されたのです。「安全と生存」 を担保すべき強制力が不在なのですから、日米安保条約はその制度上の不備・欠陥を補完したのです。そして米軍による戦力の補填に関しては,最高裁判所憲法9条第2項の言う「その保持を禁止した戦力とは、わが国が主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力に該当しないと解すべきである」と判断したのです。つまり、最高裁の意見では、米国の補填による「戦力」は合憲だが、「自衛隊」は「わが国が主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力」であるので違憲という結論になってしまうこともありうるのです。そういう状況の中で、日本の漸増的防衛責任は第9条の文脈では居場所を失う虞があったのです。そこで、第9条第2項に関して新たな創造的な憲法解釈を必要としたのです。

  問題は、この「戦力」の保持に関する解釈が「自衛隊は戦力なき軍隊」から始まり「自衛の為の戦力は憲法の禁ずる戦力ではない」また「自衛のための必要最小限度」の兵力という所に至るまで「まるで三百代言のような、ごまかしの論弁をしておりました」と吉田首相の私設軍事顧問であった辰巳栄一氏に言わせるごとく、憲法解釈を通じて詭弁を弄してきたのです。現在、憲法解釈によって集団的自衛権の行使を容認することを「立憲主義の否定だ」などと、のたまう御偉い先生方は、柄谷行人氏の「憲法九条戦争放棄、軍備放棄を唱えていることは明からですが、実際には、それを適当に解釈して、現状を肯定してきた。だから、憲法を守るといっても、欺瞞的です」という批判を噛み締めるべきなのです。もっとも、「護憲」を主張するお偉い先生方には、「知の利権」とも云うべきものが絡んでいるのでしょう。自分の人生を「九条を守る」ために研究してきたその知的投資の成果としての知的財産が新しい憲法解釈によって潰されることに耐えられないのでしょう。

  本論の冒頭で述べたように、最高裁の1959年「砂川事件判決」以来、裁判所は、自衛隊の存在が憲法第9条に違反するかどうかの判断は「統治行為」に属し、それが「一見極めて明白に違憲、違法と認められるものでない限り司法審査の対象ではない」という最高裁の判決を踏襲しており、「終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものである」としているのです。従って、自衛隊憲法第9条第2項の「戦力」に当るかどうかについては、裁判所の司法審査の及び得ないところであるとし、最高裁は、自衛隊の合憲性の判断を行わないまま訴訟を終結させたのです。

  独立した主権国家としての日本を徹底して弱体化する原点が憲法第9条であったとき、その“聖域化”を成功させたのが検閲によって創り出された「閉ざされた言語空間」だったのです。その「言語空間」から創り出された政策論は総て“聖域”に含まれている憲法改正を必要とするような政治性の高い核心的な問題は上手に避けて議論されてきたのです。それが多くの日本の政治家も、政治学者・憲法学者も含めて、彼らの姑息な「リアリズム」であったのです。しかし実際には為政者も、それを支えるべき官僚も、啓蒙すべき学者も、それぞれ「交戦権」が第9条第2項で放棄されている事実が国際関係や国際政治の実際の現場でどのような結果をもたらすのかを吟味する人は数少なく、多くの人は、憲法にある「交戦権」と言う「ことば」の解釈を机の上でアカデミックな研究対象として来たに過ぎなかったのです。 まさにそれは「国ごっこ」をしてたにすぎなかったのです。

 

II.「警察」と「軍隊」の狭間で

  マックス・ヴェーバーの格言の如く、主権国家が主権国家たる所以は「国家が暴力行使への『権利』の唯一の源泉とみなされている」からです。したがって、本来、国家の軍隊というものは、国を防衛するという目的のために執るべき手段に関しては原則的に無制限なのです。そのうえで、軍隊の権限は国際法により禁止されている特定の事項を遵守することが古今東西文化を越えて国際的な慣行になっているのです。残念ながら、日本はこの国際法の慣行を踏襲していないのです。

  1950年に朝鮮戦争を契機とした警察予備隊が創設された政治的状況は、警察予備隊を「警察以上」で「軍隊以下」という中途半端で曖昧な性格に造りあげたのでした、新しい警察予備組織に既存の警察官職務執行法を準用するしか他に道はなかったのです。ただ、実際は「軍隊」であり、「兵隊」なのですが、「警察」と呼んだことが、官僚の癖で、その後の論議を本来の目的を無視した言葉使いの一致・一貫性を求める言語論法に置きかえてしまったのです。

   警察予備隊も、保安隊も、警察組織としての能力では対処できない事態に対応する補完的組織として作られたものでした。ですから、それぞれが則る法体系は警察と同じようにポジティヴ・リスト方式という、組織が執るべき行動、行使すべき権限全てを法律で明記する方式を採用していました。現在の自衛隊も、保安隊を引き継いているのですから同じポジティヴ・リスト方式を採用しているのです。 その結果、絶えず変化する国際環境・政治状況の要請に対応するために必要な新たな活動は、新しい法律を作り出さなければならないのです。既存の法律に特定の権限が明示的に記載されていなければ何も出来ない、という愚鈍な法理により国防さえも危険に晒されているのです。この異常な状態は現場の指揮官に理不尽な責任を負わせる結果になっているのです。たとえ、事が起きるたびに新しい法律を増殖していっても法律で想定したこととは異なる不測の事態は発生するのです。

   現在の自衛隊の根本的な問題は、一つの独立した主権国家の軍隊に対して通常与えられている法的地位や処遇を受けていないことです。自衛官は一般市民と同じように民間人として民事・刑事両裁判所の管轄権に服しており、民間人ではない兵士としての規律によって裁かれるべき軍法会議や軍事裁判所というものも、憲法第76条第2項により「特別裁判所」の設置が禁止されているので、兵士としての処遇も受けていないのです。武器の使用に関しても自衛隊の行動は警察官職務執行法によって規制されているのですが極めて厳しい拘束を受けているわけです。自衛隊は手許にある膨大な破壊力にも拘らず、法的には警察と同じ立場に置かれているわけです。通常であれば、自衛隊は軍隊であり、ネガティヴ・リスト方式に基づき国際法に則って行動をすべき組織であるべきなのです。それが出来ないところに「兵隊ごっこ」をしてると云われる所以があるのです。佐々木惣一氏が言うように、自衛官に対して、その「任務に関する特別の矜持と、特別の責任」があることを自覚する必要があるのです。

   現在衆議院での可決を終わった安保法制案が持つ意義は、憲法第9条第2項を改正せずに、一貫したヴィジョンに基づいてではなく、場当たり的に進行する出来事に対して反応するために、一本一本創り出されてきた既存の法制度を、「平和安全法制整備法」と「国際平和支援法」の二本の法律にまとめ、既存の法制度が持つ不十分な点や取り扱われていない空白な問題点を正すことにあります。 敗戦後、日本の安全保障法制度の中で最も重要な法案が実質的質疑はおこなわれずに、無意味で非生産的な言語上の揚げ足を取ることに始終したことが、悲しい現実だと考えます。むやみに「戦争」を煽り、「戦争に巻き込まれる」論を空回りさせ、「戦争法案」と叫びつつ自衛官のリスクをポーズを以って「心配ごっこ」をする裏には、「武力行使」を以って国を護るということは「戦争」が出来なければ自衛隊の存在価値がないという簡単な事実さえも認識されていないのです。佐々木氏が指摘するように「観る立場より戦争を考えている」のではなく、「自分がこれに当たるという立場より考えるのでなくては、真に戦争のことを考えるとはいい得ない」のです。一つ明らかになったことは、安全保障の実態を無視する教条的原理主義者の教義に対して実際の政策論がかみ合う可能性が皆無であることを再確認させられたことだと考えます。

   この安保法制法案審議の最中(6月12日)亀井静香氏は「ジジイだからといってこういう危機に黙っておるわけにはいかん!」と気勢を上げていましたが、一体どんな「危機」の話だったのでしょうか。「立憲主義の危機」などとありもないことを作り上げて文理解釈によって危機感を煽り立てる危機なのです。そこには、日本の領海や排他的経済圏(EEZ)の周りで起きている外国船舶による不法活動を懸念することもなく、中国の海警局による頻繁な領海・継続区域・EEZの侵犯にも別に心配をするわけでもないのです。尖閣諸島の周りの接続水域どころか領海を頻繁に中国海警局の執法船が侵犯していても、日本の海上保安庁の巡視船は、不法侵入する中国海警局公船に対して、警告を発することしか出来ないでいるのです。その警告を無視して不法な測量や調査を推し進めていても、日本の巡視船はその不法行為を止めることも、何も出来ないでいるのです。そのような、まさに危機状況にある現実に対して、何をすべきかという実質審議は何もなされないままで、机上の「立憲主義」の神学論争が行なわれているのです。国家の安全保障を議論すべき時に、今起きている現実の安全保障上の危機は棚に上げて、安保関連法案が具体的にどのように東シナ海南シナ海に於ける不法活動を防ぐことができるのか、あるいは自衛隊国連PKO活動に参加する上で、どのように、より効果的にその責務を果たすことができるのかなどの実質的な質問は一切ないままに、集団的自衛権に関する全く不毛な神学論争に明け暮れるのは、なんという政治家としての不作為なのでしょうか。

   亀井氏は「日本は戦後、国際的に、いわゆる普通の国ではない国ということを国是として進んできた」と断言したのです。敗戦後、占領下で「閉ざされた言語空間」の中で新憲法を採択する以外にすべがなかったために、「いわゆる普通の国ではない」ということを受け入れなければ成らなかったことがジジイに成った今でも続いていrのです。その敗戦後の壮年期の政治家としての無作為を正当化するための「危機」の話なのでしょうか。「安全保障環境を整えることは国家の最重要課題だ。しかし、僕は今の国会に国の運命絵を委ねる気にはなれない」と橋下大阪市長が嘆くのはもっともなことなのです。ほぼ同じころに、民主党長妻昭代表代行が旨いことをいっていました。6月12日の衆院厚生労働委員会の渡辺博通委員長の入室を実力行使で阻止し、議事を妨害したことに関し、暴力による妨害を正当化したことを、「お行儀よく見過ごせば国益がかなわない」と。まさに、同じことが尖閣諸島の現在の危機に当てはまるようです。

   中国は尖閣諸島近くに一大基地を造ることが既に明らかになりました。尖閣諸島から最も近い温州市に建設すると報道されています。長妻氏のいうように、「お行儀よく見過ごせば国益がかなわない」でしょう。これほどの危機が切羽詰っているのにも拘らず、中国に媚を売るだけで自国の安全保障に真摯に向かい合っていないのです。藤井裕久氏の如く、「中国の肥大化が危惧されているが、これは対立的軍事同盟ではなく、国際連合による対応を第一義とすべきである」, とのんきなことをいっています。不法な、国際法や国際慣行にことごとく違反する中国の南沙諸島の埋め立て、軍事基地化に対して国連が何をしたとお考えなのでしょうか。ご教示をお願いしたいものです。

 

III. 国際社会と「集団的自己」

   6月15日に憲法学者長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授と小林節慶應義塾大学名誉教授が、わざわざ日本外国特派員協会に出向き記者会見を行ないました。両教授は、政府・与党が今国会での成立を目指す安全保障関連法案について、笹田栄司早稲田大学政治経済学術院教授とともに、6月4日に行われた衆院憲法審査会で「違憲」との認識を表明していたのです。その中で長谷部教授は「核心的な部分、つまり集団的自衛権を容認している部分は明らかに憲法違反であり、他国軍隊の武力行使自衛隊の一体化、これをもたらす蓋然性が高いからです」と鬼の首を取ったように集団的自衛権の行使は違憲であると断言したのでした。

   しかし、両教授の「違憲」という結論を導く前提となるべき集団的自衛権の概念が具体的にどのような意味を持つものであるか、両教授ともに全く間違えているのです。前提が誤っておれば、必然的にその結論は間違っているのです。そもそも内閣法制局の解釈自体が間違っているのですから、国際法の専門家でない両教授を責めてもしょうがないのですが、得意になって外国特派員の前ではしゃいでいるお偉い先生方の議論に冷や水を掛けるようで申し訳ないと思いますが、なぜ間違っているかをこれから明らかにしたいと思います。

   基本的な問題は、つい最近までの内閣法制局の解釈によると、日本は集団的自衛権を保持しているが、憲法は日本を防衛する個別的自衛に限り武器の使用が許されているので、集団的自衛権を行使することはできないということでした。では、どのような神学的前提を持って集団的自衛権を保持しているという結論に至ったのでしょうか。そもそも、内閣法制局にとって、日本が「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を保持していることは国連憲章第51条とサン・フランシスコ講和条約第5条(c)項で認められているために、それを否定するような立場にいないことを十分に理解しているのです。そのような認識に立てば、自分の解釈が何ら矛盾しているとは感じないのです。権利を認めることと、その権利を行使することは別々のことなのです。自ら「憲法を護るんだ」という人たちにとっては、「武力の使用禁止」という教義を遵守する必要があるからです。したがって、外国の防衛のために武力を行使することは違憲であると主張するほか手はないのです。そのような創造論的神学では、日本の刑法ですら、他人の防衛は自衛権の行使であると認められているのにも拘らず、「自衛」という概念の「自己」の範囲を日本だけに限定しなければならないのです。この原理主義者の解釈が如何に歪なこじ付けであるかを、国際司法裁判所の判決を踏まえて詳しく見てみましょう。

   集団的自衛権の有権的解釈は1986年の国際司法裁判所(ICJ)の「ニカラグア事件」の判決に示されています。第一に、「個別的又は集団的自衛の固有の権利」は国連憲章第51条に規程されているだけではなく、「その内容が国連憲章で確認され、影響を受けたとしても」、集団的自衛権というものは、国連憲章以前に、既に国際慣習法として確立していると強調しているのです。その意味するところは、慣習法は実定法(条約)とは別々に平行して存在しており、実定法で慣習法と同じ権利を扱っていても、一方が他方を無効にするのではないということです。第二に、「集団的自衛権」という概念は、個別的な自己(自国)の防衛権(自衛権)と同一線上にあり、自己(自国A)に対しては直接攻撃されていないけれども、自国(A国)と密接な関係にあるB国に対する攻撃をA国への攻撃と見なして、B国の防衛のために参戦するのが「集団的自己」(collective self)の防衛権というものです。ICJが「ニカラグア事件」の判決の中で集団的自衛権の内容を明らかにするのに、米州機構憲章にある「米州の一国の領土保全又は領土不可侵あるいは主権又は政治的独立に対するいかなる侵略行為も、米州の他の全ての諸国に対する侵略行為」とみなされることにあるということを教示しているのです。それと同時に、集団的自衛権の発動要件として、A国(自国)と密接な関係にあるB国への攻撃が発生しても、そのB国が攻撃されたという宣言と、A国に対してB国の防衛に支援してほしいというB国からの要請がなければ、A国は集団的自衛権を行使できないと規定しているのです。さらにICJは、国際慣習法は第三者の国、A国が自らの状況分析に基づき集団的自衛権を行使することを許していないと念を押しているのです。 

   ところが、日本国だけが、摩訶不思議なことに、内閣法制局の統一見解に見られるように、国際慣習法として認められている「集団的自己」という概念を実際には否定しているのです。日本は主権国家として集団的自衛権を有する、と認めることは「集団的自己」つまり、密接な関係にある外国との安全保障上の一体化によって成り立つ「集団的自己」の確立を認めることなのです。にも拘らず、国連憲章にも明記されているし、国際慣習法として確立しているので、敢えてその事実に逆らって否定することも出来ないので、集団的自衛権は保持しているといい、その中身の一番重要な、この「一体化」をことごとく否定しているのです。実際には、集団的自衛権を有すると公言することは単なるリップ・サーヴィスをしているのに過ぎなかったのです。そこに、内閣法制局の解釈の欺瞞があるのです。この欺瞞こそカントが言う「すべてのことに自分の理性を公的に使用する自由」を失い、組織のしきたり、伝統、先例、上司の意向・指示などに縛られて、「理性の私的使用」に拘束されたまま今でも旧習を固守しようとしているのです。

   内閣法制局の都合のよい憲法解釈によると、集団的自衛権は、個別的自衛権とは違い、攻撃されていない第三者の国が自国の防衛のためではなく、攻撃された外国の防衛にはせ参じるものでるという話にしたのです。そこには、守るべき「集団的自己」(collective self)という前提が欠落しているのです。つまり、直接攻撃されていないA国が、何故攻撃されているB国の防衛のために参戦するのかという意義を理解していないのです。守るべき自己を対象とする「個別的自衛権」の延長線上にある「集団的自衛権」は、他国の利益と自国の利益を一体化することによって、B国への攻撃を自国(A国)に対する攻撃と見なし、集団的自己を防衛するという概念が前提にあるのです。 

   集団的自衛権の基本的な概念である「集団的自己」の防衛の基礎には、「自己同一認識」(self-identification)という自己自身の姿をほかの人の姿とに一体化することにあります。一人の「個人」から家族、仲良しな友達との一体感、同窓、同郷、同胞とそして「世界市民」のもとである「ひとつの世界」へと、ひとつの小さな「個」が複合的にまたは集合的に、新たな、より大きな集団を形成するプロセスの中で発生・創り出される目的、利害関係、情感、期待、危機感などの共有を軸として形成される「共同体」なのです。それが「集合的自己」なのです。現在の極度に密接化した世界的な相互依存と瞬時に世の中の出来事のインパクトが身にしみるというグローバル化の世界では、益々「集団的自己」に対する認識が深まるのは当然なことなのです。日本が莫大なODA予算を組み立てて外国に経済援助をし、災害時に救済の手を差し伸べるのも、逆に、日本が災害に見舞われたときに、外国から救援に来てくれるのも、同じ「集団的自己」の認識があるからです。まさに、集団的自衛権の基になるものは、他者への「一体化」を通して「自己」を展開的に拡大して、集団的自己として拡大された主体を形成するものなのです。内閣法制局憲法解釈は、必須条件であるその「一体化」を否定するものなのです。2004年1月に秋山収内閣法制局長官は、「自国」と「外国」とを峻別した法制局独自の「集団的自衛権」の概念を以下のように端的に言明しています。

   「お尋ねの集団的自衛権と申しますのは、先ほど述べましたように、我が国に  対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず外国のために実力を行使するものでありまして、ただいま申し上げました自衛権行使の第一要件、すなわち、我が国に対する武力攻撃が発生したことを満たしていないものでございます」。

      この2004年の秋山法制局長官の見解と1959年ということは45年前に出た田中耕太郎最高裁長官の見解が如何に乖離しているか比べてみましょう。

    「一国の自衛は国際社会における同義的義務でもある。今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係にあるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への強力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。」  

   「自己同一認識」の展開的拡大としての「集団的自己」という考えは別に新しい概念ではなく、日本の刑法でも第36条は正当防衛として、急迫不正の侵害に対して、「他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」は違法性阻却事由として成立していますし、第37条でも、緊急避難の対象として「他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため」と、他人と共に危機感を共有して「一体化」するからこそ、惻隠の情に動かされて自己以外の他人の利益の防衛・保護をする行為を対象にしているわけなのです。残念ながら内閣法制局の「自己同一認識」の「自己」に対する理解は、日本の刑法ですら採っていない理解に基づく旧態依然とした硬直した理解に基づくものなのです。その理解は「自己」を一人の個人又はつの国家のみに限定したハンス・ケルゼンの亡霊に取り憑れているからです。

   集団的自己という考えを認めることをしないで、内閣法制局により創りだされた神学的方法論は、日本と外国という二分法に則っているのです。この神学的二元論は、集団的自己を否定しており、その自己陶酔した論理は 日本以外の諸外国とともに共有する利益・価値観の認識や、その共通な認識に基づいて協調し行動を起こすという国際協調主義に不可欠な基本的な認識が欠けていることです。「一国平和主義」なのです。その結末が国連武力行使を伴う制裁措置やPKOへの参加と集団的自衛権憲法上での否認なのです。この基本的な認識の欠如により導かれたものが、驚くこと無かれ、独善的な「一体化」否定論なのです。まして、憲法前文で「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と戒め、この「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である」と断言しているのにも拘らずにです。内閣法制局の「一体化」を否定する論理は憲法が歌う「国際協調主義」を根本から否定するものなのです。

 

IV. 「武力行使の禁止」という教義

日本が直面する安全保障の実際の課題に対処することなく、自ら「憲法第9条を護るのだ」と自負する人たちは、禁止されている「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段」という文言の下で何が許容されているかを詳しく分析する、というあたかも神学論のような論議に夢中になっているのです。そして、その神学的な結論というものは、当然のこととして、武力の行使は、自衛のため、つまり、攻撃を受けた日本の防衛のみに限り許されるとか、国連PKO活動での武力の使用は国際紛争解決のための国権の発動であるので禁止されているというように、神学論の結論は実際に現場で起きていることとはまったく無関係な論議なのです。その結果、国連PKO活動に国際協力の一環として派遣された自衛隊の部隊は、外国の部隊、つまり他の国連加盟国の派遣兵士の善意によって自らの身辺の保護を受けている、というのが悲しい現実なのです。それでも、自ら「憲法第9条を護るのだ」という人たちにとっては、この異常事態をおかしいとか理不尽だと考えることはないのです。そういう人たちにとっては「武力の使用禁止」は信仰の対象と同じことで、「創造論」を信じる人に似たようなもので、その信仰には理性とか科学的根拠などは必要としないのです。敗戦後70年になる現在でも日本の安全保障政策の議論を空虚なものにしているのが憲法第9条の「武力による威嚇または武力の行使」の禁止という一般規範なのです。武力行使の禁止によって、すべての「武力」が違法であるという議論がまかり通るようになったのです。法規範が何を目的としているかという吟味はそこにはなく、言語的な一貫性のみを追及するという無味乾燥な表面的な文理解釈で満足しているのです。その典型が、禁止されている「武力」という言葉は使用できないので、「武力」を「実力」という言葉に置き換えるという欺瞞的な作業でした。 

 『日本国語大辞典』によると「実力」とは、「武力や腕力など実際の行為、行動で示される力」と定義されています。さらに「実力行使」は「目的達成のために武力など実際の行動を持ってする手段に訴えること」、と定義付けられています。すでにお解かりのように、内閣法制局の解釈は同義反復というもので(tautology)、異なった言葉で同じ意味を反復することでは、なんら新しい意味を与えたことにはならないのです。「武力」を「実力」と言い換えただけなのですので、逆に言えば、憲法第9条では「実力の行使」は禁じられているのです。こんな結果になるのは、武力の使用目的を考えないからです。武力でも実力でも、それは単なる手段であって、その行使の目的とプロセスに対して中立なのです。使い方により合法にも違法にもなりうるものです。誰が誰に対して使用するのか、何の目的のために使うのか、どのような状況のもとで使用するのかなど、様々な異なった状況が「武力の行使」に関して存在するのです。そのようなそれぞれ異なった事実関係を無視して、「武力」は悪であると断定して、その言葉の使用すら忌避するのは目的価値を考慮しない不毛な言語論法にすぎないのです。

   自ら「憲法第9条を護るのだ」と自負する人たちは、憲法第9条の「武力行使の禁止」の教義を絶対視して、自国の平和以外のための武力行使は禁じられているという利己的なおかしな結論を正当化する教条的テクニックを創り出し、結果的にその教義は国際協調主義を根本から否定しているのです。砂川事件判決の補足意見で田中耕太郎裁判長が述べていることが正鵠を射ています。、

   「憲法の平和主義を、単なる一国家だけの観点からではなく、それを超える立場すなわち世界法的次元に立って、民主的な平和愛好諸国の法的確信に合致するように解釈しなければならない。自国の防衛をぜんぜん考慮しない態度はもちろん、これだけを考えて他の国々の防衛に熱意と関心を持たない態度も、憲法前文にいわゆる『自国のことのみに専念』する国家利己主義であって、真の平和主義に忠実なものとはいえない。」

   自ら「憲法第9条を護るのだ」と自負する人たちの神学的教義は「平和主義」という名を借りた国家利己主義であって普遍的な平和の構築を裏切るものなのです。

 

V.責任ある積極的な国際貢献のために

   集団的自衛権の新たな解釈を確立しても憲法第9条第2項の「戦力」と「交戦権」という概念を、責任ある主権国家として国際の平和及び安全を維持するために、どのように対処すべきかという根本的な問題が残っているのです。この問題を積極的に解決するために、日本の安全保障を国際の平和と安全との一環として捉えて、憲法第9条第1項と第2項を論理的に統合・整理しなおす解釈の必要があると考えます。

   憲法第9条の解釈問題の内、第1項で「武力」による自衛権を認めたことにより第2項の「交戦権」をどのように取り扱うかがもっとも困難なものだと考えられてきました。憲法第9条第1項の解釈として現在までに公式見解として落ち着いてきた解釈は、自衛のための「武力の行使」は禁じられていないと判断されており、「その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持」できる、と解釈しています。但し「自衛戦争」とまで切り出していないのは、文言にこだわり、「武力」を「実力」と言い換えることでその場を逃げるのと同じように、「自衛行動権」などという意味不明な概念の「創作ごっこ」をしているのが悲しい現実なのです。そこで本稿では、そのようなつまらない「ことば遊び」はもうきっぱりと止めることにして、普通の言葉で具体的に話をしましょう。佐々木惣一教授が第1項の「戦争の放棄」に関して「国際紛争を解決する手段としては、戦争を放棄するのだから、国際紛争を解決する手段としてではなく戦争をおこなうことは、これを放棄しない」と述べているように、「憲法第九条第二項の、交戦権を認めないと定めることを根拠として、同条第一項を解して、戦争は、国際紛争を解決する手段以外の手段としても、これを放棄するものと、考えてはならぬ」と戒めているのです。しかし、そう云われても、「それならば何故に、第2項後段でわざわざ『国の交戦権は、これを認めない』としたのか、納得のゆく説明は与えにくい」と指摘されてきました。

   まして、後に「自衛のためにする戦力保持は禁止されたものではない」という結論に到着した佐々木氏も。当初は「わが国がかくのごとく戦力の保持を放棄するのは、前示の戦争の放棄、及び武力威嚇又は武力行使の放棄という目的を達するためにするのである」と説明しており、その理由を「軍その他戦力を保持するならば、戦争をしたり、武力の威嚇又は行使をしたりすることが、起きるかも知れぬからである」と懸念していたのです。

   国際法上、「交戦権」という名称の国家の権利は一般的に使われていないのが常識なのです。政府見解によると、交戦権とは「交戦国国際法上有する種々の権利の総称」であると定義しています。その「総称」といわれる「権利」の中に含まれるものは1907年のハーグ交戦法規、戦争犠牲者の保護を規律したジュネーブ諸条約さらに慣習法に含まれている権利・義務なのです。具体的には、戦時国際法と呼ばれる交戦相手国の兵士の殺害、兵器・軍事施設の破壊から海上封鎖、臨検、拿捕、占領地での軍政、捕虜としての地位と待遇、敵国領土内または敵軍の占領地帯内に存在する建物および工作物の破壊、敵国領土・占領地内での軍事情報の収集、敵国を利する行為に従事する中立国の船舶・航空機の臨検・拿捕などを執行する権利です。 

   当初、政府は、「憲法に禁止しておるのは戦力であって武力ではない」と主張して、自衛のための武力を憲法第9条第1項で認めるために、第2項の「戦力」を第1項の「武力」から分離させたのです。そして、第2項の冒頭にある「前項の目的を達するため」は、第1項の「国際平和を誠実に希求」することに求められ、第2項後段の「国の交戦権は、これを認めない」とする交戦権の否認は全面的であると解していたのです。つまり、侵略戦争でも自衛戦争でもどちらにも「交戦権」は否認されているということだったのです。それは、上述したような戦争遂行に関する諸々の権利が含まれる「このような意味の交戦権」を否認したのです。

   ここで一つ問題が出てきます。攻撃してくるものに、どのように武力を以って自衛のために対処すべきかという問題が残るわけです。 もちろん戦争をするのです。つまり、「総称」としての「交戦権」を否認したのですが、攻撃してくる相手に対峙して自衛のために武力を行使するわけなので、そのために必要な武力による敵対行為を遂行する手段・方法等を規律する国際法規に服さなければならないのは当然なことなのです。したがって、1954年3月15日の衆議院外務委員会での岡崎外務大臣の答弁にあるように「交戦権がなければ人を撃退したり人を傷つけたりすることは全然できないのだという仮定」に立つわけではないのです。実際に争いが起きたときに「交戦権がなければ捕虜をつかまえられないというのは」おかしいのは当然なのです。しかし、1978年8月16日の衆議院内閣委員会での真田内閣法制局長官の答弁によると、「自衛のための武力行使」に相応して「自衛のための交戦権」と称すると、第2項の後段で交戦権は認めないと言っていることとの関係で、「非常に誤解を招く」ことになると説明しています。この交戦権というのは、すでに述べたように「いわゆる国際法交戦国が持っている、交戦国に与えられておる、占領地の行政をやるとか、あるいは敵性の船舶を拿捕するとか、そういうような交戦国に与えられておる国際法上の権利、それをひっくるめて交戦権」といっているので、「自衛のための交戦権」を持ち出すことは、「非常に誤解を招くので」、そういう表現を使わずに、「交戦権」と呼ばれる総称の傘下にある諸々の国家の権利・義務のうち「武力による自衛」に必要な権利を線引きして「自衛のために必要な最小限度の実力の行使」の下で、これを「自衛行動権」と勝手に称したのです。 

   いうまでも無く、国際法のヴォキャブラリーに「自衛行動権」などという概念も権利も存在しないのです。日本だけに通じる概念であって、その異様性は「武力」と「戦力」と「交戦権」と「集団的自衛権」とに共通な独善的な「解釈論理」なのです。憲法前文に掲げた高尚な理念とは裏腹に、国際平和への貢献も自らの手を汚さない範囲で線引きをする「一国平和主義」で、日本版「国際主義・国連中心主義」の欺瞞なのです。 

   本来、すべての交戦国・団体が遵守すべき武力紛争時における「武力」行動遂行に関する国際規範の総称としての「交戦権」は、敵対する交戦国のいずれかの行為・行動の起因が国際法上合法であるか違法であるかに拘わらず、同じように適用されるという現実を無視しているのです。攻めてくる相手側が「交戦権」という総称の諸々の権利を保持し行使するときに、日本の自衛隊は守る側と同じ条件で戦ってくれと相手に願いでるのでしょうか。ゴルフのコンペではあるまいし、攻撃してくる側が不利な条件を持って守る側にハンデを与えてくれるような、そんなことがあるわけが無いのです。

   不思議なことに、1981年4月14日の政府の統一見解では、「実際上、その実力の行使の態様がいかなるものになるかについては、具体的な状況に応じて異なると考えられるから一概に述べることは困難である」と綺麗ごとを言っているわけです。守る側の「具体的な状況」とは、攻める側の戦力とその動向をを踏まえた上での守る側が「置かれた時間的、空間的環境で具体的に判断」されるものなのです。そして守る側の「実力の行使の態様」は攻める側の戦力に対して相応せずして「自衛のために必要な最小限度の実力」の行使にはなりえないことは明白です。これが「自衛のために必要な最小限度の実力の行使」を支える「自衛行動権」といわれるものの実態なのです。まさに机上で頭の中だけで練り上げられた言語論法に過ぎないのです。まして、「わが国が自衛権の行使として相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観念のものである」と詭弁を使う異様な態度に言葉を失います。

   1954年3月15日の衆議院外務委員会で岡崎外務大臣が「法律とか、国際法とかいうものは、国のため、人間のために存在しているのでって、それが何でもかんでも人間を縛ってしまうという考えではない」という点に注意を喚起したことを思い出すべきなのです。今までの政府統一見解は法理論としては、無味乾燥な言葉の分析に終始する統語論的修辞学に基づいており、既に上で見たように論理が堂々巡りする循環論法に過ぎないのです。事実上の「再軍備」を憲法第9条の中で正当化しなければならないという組織上の使命があったことは十分理解できるとしても、言葉の分析と言葉相互間の整合性に囚われ、実際に起きている政治状況の変更を無視し組織の創り出した解釈の一貫性を大事にして来た結果なのです。吉田総理の意向を組み入れた佐藤達夫法制局長官の「非武装平和主義」の呪縛に囚われて、身動きができなくなった結果が「別の観念」論なのです。これこそが日本の「一国平和主義」の源流なのです。

   このような自らを袋小路に押し入れるような神学的原理主義を排除して、開かれた主権国家として国際社会で責任ある行動と貢献が出来るように、憲法第9条第2項の解釈を第1項の解釈と整合性を持つものにしなくてはならないのです。この新たな作業のために、もう一度、碩学佐々木惣一氏の「自衛戦争・自衛戦力合憲」論を紐解くことで得るものは大きいと考えます。佐々木氏は第1項にある「戦争」や「武力行使」を以下のように説明しています。

    「憲法第九条第一項では、国家は国際紛争を解決する手段としての戦争をせず、国際紛争を解決する手段として武力による威嚇または武力行使をしない、という態度を採ることを定めている。かかる態度をとることが第九条第二項にいわゆる「前項(第一項)の目的」である。・・・・ 第一項で戦争をしないとするのは、国際紛争解決の手段としての戦争をしないとするのであるから、第二項で、第一項の戦争をしないという目的を達するために、戦力を保持しない、とする場合のその戦争が第一項で放棄されている戦争、すなわち国際紛争解決の手段としての戦争であること、法規解釈の論理上当然である。ゆえに自衛手段としての戦争に用いるものとしての軍備を有することは、憲法上許される。」

   さらに、第2項の「戦力」については以下のように処理しています。

     「国家としては、自己の存立を防衛するの態度をとるの必要を思うことがあろう。これに備えるものとして戦力を保持することは、国際紛争を解決するの手段として戦力を保持することではないから、憲法はこれを禁じていない。このことは、わが国が世界平和を念願としている、ということと何ら矛盾するものではない。」

   以上のようなな解釈の基になる根拠を第2項にある「交戦権」との整合性を論理的につけるためには、第2項の「交戦権」を第1項で放棄されている「戦争」や「武器の行使」と同じ次元で考えるべきなのです。つまり、第2項で認められていない「交戦権」は、第1項で禁じられている「戦争」や「武力の行使」に係わるものであって、自衛手段としての戦争や武力の行使の遂行にまつわる交戦権は認められている、と理解することが合理的なのです。

   ここで忘れてはならないことは、自衛のために武力行使を以って国を防衛する、ということは、実際には兵器・武器を以って攻撃相手と戦火を交える、ということであり、国際法上は武力抗争の直接的当事者の開戦行為の合法性や違法性にはまったく関係なく 戦争状態にあるときに、そこに従事する人・組織の全てが遵守すべき権利義務を規定するものを戦時国際法(jus in bello)と呼ぶのです。それを憲法第9条第2項では「交戦権」と呼んだに過ぎないのです。この戦時国際法と対になっているものが戦争自体の合法性・違法性を決める第1項の「戦争権」とも云うべき(jus ad bellum)ものです。そもそも戦時国際法の基本的な目的がどこにあるかといえば、戦争の悲惨さ・犠牲・危害を出来る限り避け・軽減するために戦争遂行の行為・行動を規制したのです。国連憲章に基づく「戦後国際秩序」では「戦争」という言葉が使用されなくなったので、戦時国際法の変わりに「国際人道法と呼ばれる理由がそこにあります。 

   自衛隊はその本来の国防という任務の遂行に関してジュネーブ諸条約に代表される戦時国際法に服す義務が課されているわけです。その具体的な結論は自衛隊は軍隊であり自衛官は兵士なのです。 日本だけが自衛隊は軍隊ではない、と主張して、自衛官の身分を危険にさらけ出しているのです。###

フィリピン共和国アテネオ・デ・マニラ大学ロー・スクール教授。元アジア開発銀行法務局次長、業務評価局長、関西学院大学総合政策学部教授。法学博士(国際法)。