「自衛のための必要最小限度の実力」という欺瞞

                          自衛のための必要最小限度の実力」という欺瞞

                 鈴木英輔

 

 1952年の政府統一見解は「近代戦争遂行に役立つ程度」の能力をもつものが「戦力」と定義され、それ以下の能力であれば保持することは禁じられていないとするものであった。基本的には、その程度の装備では対外的脅威に備えた兵力ではなかった。「実力」という言葉が使われた直接的な理由がそこにあったのだ。つまり、「戦力」とは、当時の木村篤太郎法務総裁によれば、「戦争を遂行し得るに有効適切なる兵力」であって、 対外的な軍事的装備や組織ではない。警察予備隊・保安隊は国内治安維持のための警察力を補完する組織・装備であるから「兵力」ではないという「建前」があった。したがって、「兵力」とか「軍事力」などを示唆する言葉を回避したのである。「非武装平和主義」が謳歌されたときに捻出された「実力」という用語を使ったのだ。にもかかわらず、新たに「武力の行使」を伴なう「自衛権」を認める1954年の政府統一見解でも旧態の「実力」という用語を継承して使うことにより、実際の「武力」の意味を喪失させるという結果になった。その直接的な結果は憲法第9条第2項の「戦力」の意味が一人歩きし始めることになった。 

 1952年統一見解は「戦力」を「近代戦争遂行能力」と定義したが、その「基準は、その国の置かれた時間的、空間的環境で具体的に判断せねばならい」と自由な幅を含む未確定な基準を採ったのだ。この枠のない開放的な基準は、1954年統一見解の下地になったともいえる「近代戦争とは何なのかわからない」、「攻める側は近代戦争遂行能力を持っていて、守る側が持ってはいけないのは筋が通らない」という、後に内閣法制局長官になった高辻正巳の基本的な疑問に通じる。

 

1954年統一見解は、第9条第1項で「武力」による「自衛権」を認めることと第2項の「戦力の不保持」の規定との整合性をどのように打ち出すかに苦心したのだ。そこで、「保持の許容される『戦力』には自衛的目的の見地からする限界が画される」という合意に基づき、「必要相当な範囲の実力」という許容される「戦力」の概念を導入した。後に、この概念は「必要最小限度の実力」に修正されたが、「必要相当」にしても「必要最小限度」にしても、攻撃された場合に、守る側に必要な自衛のための「戦力」としては、高辻の「攻める側は近代戦争遂行能力を持っていて、守る側が持っていけないのは筋が通らない」という自らの疑問に関連する。「守る必要性」は攻撃の発生時に起因し、守る側の防衛に必要な「戦力」は、「攻める側」の「戦力」と「最低限度」相応していなければならない。したがって、論理上は、「必要最小限度」の概念は相手の戦力に対して相対的なものである。では、どのようにその「必要最小限度」のレベルを定めるかといえば、攻撃にさらされた守る側の「おかれた時間的、空間的環境で具体的に判断せねばならない」という1952年統一見解に戻ることになるのだ。国際法も自衛権の行使が合法であるとみなされる要件は、「必要性と均衡性原則」(principle of necessity and proportionality)を満たすことであるといっている。ここに「自衛のための必要最小限度の実力」論は破綻する。

 

1954年統一見解が「武力による自衛権」の行使を認めたとき、同じ論理で、つまり、自衛のための武力行使は否定されていないのと同様に、自衛のための「戦力」を保持することは禁じられていないと解釈すべきところを、「自衛のためならどんな戦力も持てるという解釈は、第9条があるかぎり、とてもできません」と憲法第9条第1項の自衛のための「武力行使」の解釈に対応して第2項の「戦力」を解釈せずに、「守る側が[近代戦争遂行能力を]持ってはいけないのは筋が通らない」と疑問を提起しながらも、第2項の「戦力」を無制限な一般概念として捕らえて、「自衛のための」戦力は限界があるという結論を出したのである。第2項の「戦力」に関して、自衛のための戦力は限界があるとしたことは、これも「『戦力』に至らざる程度の実力」を保持することは違憲ではないとした1952年統一見解の同一線上にある。

 

このアプリオリな「自衛力限定」論は、攻撃を受けた場合には、攻める側の「戦力」に至らざる程度の「自衛力」しか保持しない守る側は、結局、戦いに負けるということを意味する。このような理不尽な解釈は、「戦力」はアプリオリに制限を課さなければ無限に拡大するという誤った前提である。どの国でも、政治的社会と市民社会が成熟すればするほどその国の軍事力に対する制約は厳しくなる。軍事力増大に批判的な厳しい世論・マスコミの存在から具体的な財政の貧窮、国防予算の削減、政権の交代などさまざまな障害が「文民統制」の話し以前に存在する。アプリオリの軍拡などが在りえないのだ。そのことを無視することは「再軍備」即「軍国主義の復活」論と同じ論理である。個人の望み、欲求、心配、期待、判断など自分の思考能力をことごとく否定することによってのみ「再軍備」は必然的に「軍国主義」に直結するという理不尽な論理が成立するのだ。この論理が安保条約・在日米軍の「ビンのふた」理論に繋がっていることは周知の事実である。そんな論理を土壌にして造りだされたのがアプリオリな「自衛力限定論」であって、基本的には「非武装平和主義」の呪縛に拘束されているのだ。

 

そんな呪縛の虜になって集団自衛権の行使は解釈ではできないと、組織の先例、解釈(先輩の見解)の一貫性を楯に理不尽な先例を覆す気概がなければ、それこそ、カントが『啓蒙とは何か』で戒めた「理性の私的使用」である。